| ■所在地 |
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販売区画のうち、代表的な区画の登記地番が表示されます(住居表示とは異なっている場合が大半ですのでご注意ください)。通学校を確認する場合は住居表示で確認しましょう。 |
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| ■交通 |
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最寄り駅の青葉台駅から徒歩15分、また、十日市場駅からのバス便も利用できるという意味です。徒歩所要時間は、1分=80mで換算し、1分未満の端数は1分に切り上げて表示されます。また、信号待ちや坂道などは考慮されていません。バスの所要時間は、その運行会社のダイヤグラムにより表示されます。 |
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| ■総区画数・今回販売区画数 |
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ABC不動産が開発許可を受けて工事し、全部で30区画販売するものです。また、この物件は数期に分けて販売するもので、その第1期ということです。第1期で販売される物件数が9区画だということです。 |
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| ■開発面積・区画面積 |
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開発面積とは、開発許可の対象となった全体の面積を言います。
販売対象となる区画の面積は、最も小さいのが150.32m2、最も大きいのが178.26m2です。この区画面積のほかに私道負担部分がある場合にはその旨と面積が表示されます。 |
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| ■価格 |
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最も安い土地が3,800万円、最も高い土地が4,500万円という意味です。販売区画数が10区画以上の場合には、最多価格帯(100万円単位)とその区画数を表示することになっています(例:最多価格帯/4,100万円台(7区画))。なお、土地取引には消費税は課税されません。 |
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| ■用途地域 |
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この物件は、第1種低層住居専用地域に所在しています。
用途地域は全部で12の地域に分かれており、それぞれの地域により、建築できる建築物や建ぺい率、容積率の制限が決められています。
| ※用途地域の種類(工業専用地域には、住宅の建築はできません) |
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1.第1種低層住居専用地域 |
2.第2種低層住居専用地域 |
3.第1種中高層住居専用地域 |
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4.第2種中高層住居専用地域 |
5.第1種住居地域 |
6.第2種住居地域 |
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7.準住居地域 |
8.近隣商業地域 |
9.商業地域 |
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10.準工業地域 |
11.工業地域 |
12.工業専用地域 |
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| ■地目 |
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地目は、土地の用途(利用状況)を表わします。広告には登記されている地目が表示され、現況がこれと異なるときは「地目/山林(現況宅地)」などと表示されます。
| ※地目の種類 |
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宅地、田、畑、塩田、鉱泉地、池沼 (ちしょう) 、山林、牧場、原野、墓地、境内地 (けいだいち) 、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地 |
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| ■建ぺい率・容積率 |
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建ぺい率とは、土地面積に対する建築面積の割合をいい、容積率とは、土地面積に対する建物延面積の割合をいいます。建ぺい率も容積率も用途地域別に上限が定められており、パーセントで表示されます。
この物件の例では、建ぺい率が50パーセント、容積率が100パーセントですので、100m2の土地に対して建築面積が50m2まで、延べ床面積が100m2までの範囲内の建物が建築できます。 |
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| ■設備 |
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市営水道、都市ガス、本下水の設備がすでに宅地内に引き込まれており、建物を建築する際に新たに前面道路等から引き込む工事の必要がありません。
宅地内に引き込まれていない場合には、その工事代金がかかります。 |
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| ■工事の完了予定年月・開発許可番号 |
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この物件は、都市計画法第29条の開発許可を受け、造成工事を行っている途中のもので、その工事が完了する予定時期を示しています、
開発許可番号とは、都市計画法第29条にもとづく許可番号です。一定の面積以上の開発行為を行う場合に必要となるものです。開発許可を受けていない物件は、広告することも、契約することもできません。なお、造成工事が完了済みの場合には、この2項目は省略することができるとしています。 |
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| ■取引条件の有効期限 |
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取引条件の有効期限とは、少なくとも、その期限がくるまでは値上げなどしないということです。 |
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| ■取引態様 |
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広告主の取引態様です。売主の場合は、仲介とは異なり手数料はかかりません。 |
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| ■問い合わせ先(広告主の概要) |
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広告主である○△□不動産の住所や連絡先等がでています。同社の内容を調べたい場合には、免許証番号によって○○県庁へ行けば調べることができます。
この会社は、社団法人○○○○協会の会員で、○○○不動産公正取引協議会の加盟事業者です。取引上の疑問点などがあればこの○○○○協会に相談してみるのもよいでしょう。 |
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| ■建築条件の内容・参考プラン |
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建築条件付売地とは、基本的には土地の売買ですが、土地の売主又は売主が指定する第三者に建物の建築を発注するという条件がつけられているものをいい、以下の要件を満たしていることをいいます。
| 1. |
取引の対象が建築条件付土地である旨 |
| 2. |
建築請負契約を締結すべき期限(土地購入者が表示された建物の設計プランを採用するか否かを問わず、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間を経過した日以降に設定される期限) |
| 3. |
建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は、解除され、かつ、土地購入者から受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず、すべて遅滞なく返還する旨 |
| 4. |
建物の設計プランについて、次に掲げる事項(但し、建物に関する表示をしている場合) |
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ア |
当該プランは、土地の購入者の設計プランの参考に資するための一例であって、当該プランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられている旨 |
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イ |
当該プランに係る建物の建築代金並びにこれ以外に必要となる費用の内容及びその額 |
| 5. |
土地取引に係る第8条に規定する必要な表示事項を満たしていること。 |
不動産業界が制定した公正競争規約では、上記のように適正に表示することを義務付けています。不動産会社がその通りの行動をする限り問題はありません。
なお、建築条件付の広告には建物の参考プランの間取り図が掲載されていることが大半ですが、その間取りの建物でなければいけないということはありません。建築条件付の建物はあくまでもフリープラン(もちろん、法令上の制限の範囲内ということになりますが・・・)ですので、充分に設計協議を重ねていただきたいものです。 |
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