首都圏不動産公正取引協議会−消費者向けホームページ−
 
トップページ > 消費者向けホームページ > 契約の重さ
◇契約の重さ

 今日の社会は、人はそれぞれ相互に個人の利益を尊重し合うことによって成り立っています。もしこの利益が侵害された場合は、国家が法による強権を発動してその侵害行為を排除することができるという社会的な約束があり、大ざっぱにいえばこの約束が法だと言うことができますし、法律の力で守られている利益を権利ということができるでしょう。

1.権利と義務は契約から

 私たちは、経済活動や消費生活を営む上で様々な権利をもち、義務を負っています。この権利と義務は各人の自由な意思に基づく契約によって発生します。契約に際して詐欺や強迫などによって自由な意思が妨げられた場合には契約を取消すことができますが、そのような事情がない限り契約は守らなければなりません。
 ときどき、不動産を買ってはみたものの突然気が変わったのでやめたい、違約金も払いたくないという人がいますが、これは通りません。ですから、数千万円から数億円もの大金が動く不動産の取引では、契約内容とその契約を守れるかどうかを慎重に検討しなければなりません。軽々しく契約することは生活の破綻に直結します。

2.知ったかぶりや無用の遠慮は事故のもと

 契約内容をよく検討するといっても、普通の人は法律用語にうといせいもあって、意味が分からないのについ知ったかぶりをしたり、あまり細かいことを聞くのは相手に悪いような気がしたりしてついつい遠慮しがちです。しかしこれは無用どころか有害な遠慮です。分からないところは納得できるまで説明を求める必要があります。もし説明をおっくうがったり、曖昧な説明をするような業者だとしたら、取引をやめるのが賢明です。
 一旦契約するとよほどの事情がない限りこれを守らないわけにはいかないのですから、十分納得できるまでは絶対にハンコを押したり、署名したり、手付金を支払ってはいけません。
 また、相手がいろいろ法律用語を使って、「あなたにはこんな義務がある。」などといっても常識的に考えておかしいと感じたら、相手のいいなりにならず、すぐに公的な相談所や弁護士などの専門家へ相談に行くことです。

トップページ 協議会について 公正競争規約 公取協通信 相談&違反事例 不動産広告管理者養成講座 書籍のご案内 消費者向けHP