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◇広告をするときのきまり(ルール)
1 法律によるきまり 不動産広告は「宅地建物取引業法」(国土交通省等)と「不当景品類及び不当表示防止法」(消費者庁)によって、誇大広告などの不当表示が禁止されています。 2 公正競争規約のきまり 不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)は、一般消費者の自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために様々な広告のルールを定めています。 ◆広告表示の開始時期の制限未完成の宅地や建物は、開発許可や建築確認を受けるまでは広告その他の表示をしてはならないことになっています。ときどき「新築フリープラン」などといって、建築確認のない新築住宅の広告が見受けられますが、これは公正競争規約に違反するものです。 ◆必要な表示事項正しい広告とは、ただ嘘をつかないだけではなく、消費者が不動産を選ぶ場合に必要と考えられる事項を表示することだという立場から、不動産広告には物件の種類と媒体別に必ず表示すべき事項が定められているほか、文字の大きさは原則として7ポイント(約2.5mm四方の大きさ)以上としています。 ◆表示の基準通常、不動産広告に表示される次の一般的な事項についてまちまちな表示とならないように50の表示基準を定めています。 [1] 物件の内容・取引条件等に係る表示基準 [2] 節税効果等の表示基準 [3] 入札及び競り売りの方法による場合の表示基準 この表示基準において、たとえば[1]エでは、徒歩時間は80メートルにつき1分として表示することとしています。 ◆特定事項の明示義務都市計画法、建築基準法その他の法令による利用制限や傾斜地、地形が著しく悪い不整形地など消費者が通常予期することができない物件の欠陥で、消費者にとって著しく不利益となる事項については広告に表示する義務を課しています。 ◆特定用語の使用基準抽象的な用語や他の物件又は他の不動産会社と比較するような次に挙げる用語については、表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除き、その使用を禁止しています。 [1] 完全、完ぺき、絶対などの用語 ![]() ○豆知識○
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