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協議会について  
◇協議会の概要

 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会(不動産公取協)は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示防止法)第11条第1項の規定に基づき認定された「不動産の表示に関する公正競争規約」(不動産広告のルール)及び「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(景品提供のルール)を運用するために昭和38年8月16日に発足された不動産業界の自主規制団体です。

 不動産公取協は、不動産広告を常時監視し、この規約に反した広告表示を行った不動産会社に対しては、必要な調査をした上で、不動産会社から事情を聞き、再び同様の不当表示をしないよう警告したり、違反内容によっては違約金という制裁金を課徴しています。
 違反広告をした不動産会社に対する処分は、毎月開催される理事会において行っています。極めて重大な違反広告については、訂正広告をさせることもあります。
 また、常時不動産会社や広告会社からの広告企画の事前相談を受け、不当な表示の未然防止に努めています。広告の事前相談は年間1万数千件にのぼっており、業務の過半を占めています。

 その他、消費者からの苦情や相談も受け付けており、広告の問題については、その不動産会社に改善を求め、契約上の紛争であれば、最も適当と思われる行政機関その他の機関を紹介しています。

 広告は、需要と供給を連結調整する機能をもっているといわれていますが、不動産公取協は適正な広告が行われることを監視することによって、広告のもつ社会的機能を最大限に発揮させ、業界の公正な競争秩序を維持し、消費者の利益を保護することを通して、国民経済の健全な発達に寄与しています。

所在地 〒102−0074
東京都千代田区九段南3−9−12 九段ニッカナビル6階
TEL:03−3261−3811 FAX:03−3261−3933
設立年月日 昭和38年8月16日
主務官庁 公正取引委員会・消費者庁
会員
普通会員:22団体 (公正競争規約に参加する宅地建物取引業者の団体)
維持会員:18社 (公正競争規約に参加する宅地建物取引業者)
賛助会員:113社 (広告代理店・サイト運営会社など不動産の取引の表示に関与又は関連する事業者及びこれらの事業者の団体)
加盟事業者 普通会員の各団体のいずれかに所属している宅地建物取引業者
役員 会長・副会長・専務理事・常務理事・理事・監事
事業
 公正競争規約の普及及び執行に関する事業を行うものとし、これに必要な次に掲げる業務を行う
(1) 一般消費者及び事業者に対する公正競争規約の普及啓発に関すること。
(2) 一般消費者及び事業者からの公正競争規約に関する相談並びに公正競争規約の適用を受ける事業者の指導に関すること。
(3) 公正競争規約の規定に違反する疑いのある事実の調査及び公正競争規約を運用するために必要な資料を収集するための実態調査に関すること。
(4) 公正競争規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(5) 不当景品類及び不当表示防止法並びに公正取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。
(6) 関係官公庁及び関係団体との連絡に関すること。
(7) 不動産の取引の公正化に関する研究に関すること。
(8) 一般消費者からの苦情の処理に関すること。
(9) その他本協議会の目的を達成するために必要なこと。
沿革
昭和38年6月 宅地建物取引の表示に関する公正競争規約認定
宅地建物公正取引協議会設立準備会発足
昭和38年7月 宅地建物取引の表示に関する公正競争規約施行
昭和38年8月 宅地建物公正取引協議会設立
昭和46年4月 社団法人宅地建物公正取引協議会に法人化
昭和47年11月 社団法人首都圏宅地建物公正取引協議会に名称変更
昭和54年11月 社団法人首都圏不動産公正取引協議会に名称変更
平成23年4月 公益社団法人として認定(公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会に名称変更)
規約の認定
【表示規約】 昭和38年6月21日 認定
昭和38年12月3日 変更認定
昭和39年9月9日 変更認定
昭和41年4月16日 変更認定
昭和41年11月10日 変更認定
昭和44年11月27日 変更認定
昭和46年5月18日 変更認定
昭和47年9月1日 変更認定
昭和54年9月27日 変更認定
昭和63年1月19日 変更認定
平成8年5月28日 変更認定
平成12年6月23日 変更認定
平成14年12月26日 認定(各地区ごとの表示規約を廃止)
平成17年11月9日 変更認定
平成21年8月25日 変更認定

【景品規約】 昭和58年10月25日 認定
平成9年4月25日 変更認定
平成14年12月26日 認定(各地区ごとの景品規約を廃止)
平成21年8月25日 変更認定

※平成24年4月1日現在

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