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◆DK(ダイニング・キッチン)及びLDK(リビング・ダイニング・キッチン)の広さ(畳数)の目安となる指導基準
平成23年11月11日に開催した不動産公正取引協議会連合会第9回通常総会におきまして、表示規約第18条(特定用語の使用基準)第1項の第3号「ダイニング・キッチン(DK)」及び第4号の「リビング・ダイニング・キッチン(LDK)」それぞれに定める意義に関し、下記の指導基準が承認されました。 1 DK又はLDKの適正な広告表示 広告表示においてDK又はLDKとの表示を用いるときに、表示規約の要件(居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ・形状・機能を有するもの。)を備えているのであれば、単に「2DK」、「3LDK」等と表示すればよい。 2 DK又はLDKの最低必要な広さの目安 事業者(広告会社などを含む。)が、DK又はLDKとの表示を用いるときには、実際のそれぞれの広さはまちまちであるとしても、次表に記載する居室(寝室)数に応じて最低必要な広さ(畳数)の目安(下限)を定め、これをもって指導基準とする。
なお、一畳当たりの広さは、1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上をいう(表示規約施行規則第11条第16号)。
(参考)表示規約第18条(特定用語の使用基準)第1項第3号及び第4号 (3) ダイニング・キッチン(DK) 台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。 (4) リビング・ダイニング・キッチン(LDK) 居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
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