トップページ > ポータルサイト広告適正化部会 > 不動産事業者向けの啓発(2015.01〜03) > 申込み物件は契約済み物件と同じです |
◇2015年2月度:申込み物件は契約済み物件と同じです
★各社が発信した統一タイトル★
当協議会及び同部会参加会社に寄せられる苦情の中で、最も多いものの一つが、表示規約第21条で規定する「おとり広告」の疑いがある広告です。
特に、[2]の類型に該当する『契約済み物件の掲載』の指摘が数多く寄せられています。 申込みが入った物件というのは、通常は契約に至りますので、申込みが入った段階でその物件は、“契約したもの”として取り扱い、一旦、掲載を削除していただく必要があります。もし、契約が成立しなかったら、再度、広告するということを覚えておいてください。 万が一、この状態を放置し、結果、契約に至った後もこの物件が掲載されたままになれば、当然、おとり広告として表示規約や各サイトの掲載基準違反になり、相当の措置を受けてしまうことになります。 |