※ 契約トラブル等のご相談は受け付けておりません。
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公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会(不動産公取協)は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示防止法)第31条第1項の規定に基づき公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「不動産の表示に関する公正競争規約」(不動産広告のルール)及び「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(景品提供のルール)を運用する不動産業界の自主規制団体です。
不動産公取協は、不動産広告を常時監視し、この規約に反した広告表示を行った不動産事業者に対して、必要な調査をした上で、不動産事業者から事情を聞き、再び同様の違反表示をしないよう警告したり、その内容によっては違約金を課徴する場合もあります。また、常時、不動産事業者や広告会社からの広告企画の事前相談を受け、適正表示の推進、違反広告の未然防止に努めています。広告の事前相談は年間1万数千件にのぼっており、主要業務の一つとなっています。
その他、一般消費者からの苦情や相談も受け付けており、広告の問題については、その不動産事業者に改善を求め、契約上の紛争であれば、最も適当と思われる行政機関等を紹介しています。
広告は、需要と供給を連結調整する機能をもっているといわれていますが、不動産公取協は適正な広告が行われることを推進することによって、広告のもつ社会的機能を最大限に発揮させ、不動産業界の公正な競争秩序を維持し、一般消費者の利益を保護することを通して、国民経済の健全な発達に寄与しています。
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3 ニッセイ半蔵門ビル3階 TEL:03-3261-3811 |
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設立年月日 | 昭和38年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主務官庁 | 内閣府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員 |
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役員 | 会長・会長代行副会長・副会長・専務理事・理事・監事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業 | 公正競争規約の普及及び執行に関する事業を行うものとし、これに必要な次に掲げる業務を行う (1) 一般消費者及び事業者に対する公正競争規約の普及啓発に関すること。 (2) 一般消費者及び事業者からの公正競争規約に関する相談並びに公正競争規約の適用を受ける事業者の指導に関すること。 (3) 公正競争規約の規定に違反する疑いのある事実の調査及び公正競争規約を運用するために必要な資料を収集するための実態調査に関すること。 (4) 公正競争規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。 (5) 不当景品類及び不当表示防止法並びに公正取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。 (6) 関係官公庁及び関係団体との連絡に関すること。 (7) 不動産の取引の公正化に関する研究に関すること。 (8) 一般消費者からの苦情の処理に関すること。 (9) その他本協議会の目的を達成するために必要なこと。 |
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沿革 |
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規約の認定 |
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※2024年8月19日現在