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景品提供の相談事例(景品規約)

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景品類の意味と範囲

1「○○キャンペーン実施期間中に限り、礼金2か月のところ1か月で契約可」と広告したい

事実である限り、値引きと認められますので問題はありません。
ただし、借り手が少なくなり、礼金を1か月分に値下げしたのに、お尋ねのように広告する場合は、不当表示となるおそれがありますのでご注意下さい。

2「○月○日まで 当社通常仲介手数料の50%をキャッシュバックします。」と広告したい

媒介という役務は、不動産自体とは異なり代替性のあるものですから、市価又は自店平常価格が存在し、期間を限定してこれよりも安い価格で取引する場合があるのは当然です。
お尋ねの場合、キャッシュバックと表現していますが、これは値引きと認められる行為ですから、景品規約上の問題もなく、また、事実である限り、表示規約で規定する不当な二重価格表示には該当しませんので、特に問題はありません。

3入会金不要の住宅友の会に、一定期間内に入会した方全員に200万円の住宅購入値引券を提供したい

住宅友の会に入会することを条件として、経済上の利益を提供することは景品類の提供に該当すると考えられますが、「自己の供給する不動産又は不動産の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票(特定の不動産又は役務と引き換えることにしか用いることができないものを除く。)」(景品規約施行規則第6条第1項第7号)と認められますから、総付景品の限度額(物件価格の10%または100万円のいずれか低い額の範囲内)を定めた規定の適用が除外されます。したがって、お尋ねの場合は問題がありません。

ただし、提供の相手方を限定(例:抽選で○名)し、またはその経済上の利益が著しい特典であるかのように強調するような広告をしてはならないこととされています(施行規則第6条第2項)。

4 媒介で取引した中古住宅を清掃して引き渡すサービスをする旨を広告したい。

景品規約第2条第3項ただし書は、「正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして不動産若しくは不動産の取引に附属すると認められる経済上の利益」は景品類に該当しないものと規定しています。そして、施行規則第3条は、「「正常な商慣習に照らして不動産若しくは不動産の取引に附属すると認められる経済上の利益」とは、不動産と構造上若しくは機能上密接な関連を有するもの若しくは用途上不可分の関係にある設備その他のもの、又は不動産と一体となって直接不動産の機能若しくは効用を高めるためのもの並びに媒介業務等に密接な関連を有する便益をいう」ものと規定しています。
お尋ねの場合は、原則として「媒介業務等に密接な関連を有する便益」に該当するものと考えられます。

ただし、清掃サービスの提供の相手方を抽選で選ぶときは懸賞景品と、著しい特典のように強調する場合は総付け景品類の提供として取り扱われます。

なお、懸賞景品は10万円以内の額の範囲内、総付景品は媒介報酬の10%以内の額の範囲内であれば問題はありません。

5 「新築住宅(5,000万円)と○○クラブ会員権(100万円)をセット価格で5,050万円」と広告して販売したい。

このケースは、「商品又は役務を二つ以上組合せて販売していることが明らかな場合」に当たりますから、原則として景品類の提供に該当しませんので問題はありません。

63か月の媒介契約期間内に当社が査定した価格よりも安い価格でしか売れなかった場合は、その差額を当社が支払う、いわゆる売却保証をする旨を広告したい。

お尋ねの場合は、媒介という役務の取引に附随して、売買対象物件の査定価格で売れることを保証し、もしその価格で売れなければ貴社がその差額を補填するというものですが、貴社は中古住宅等の売買当事者ではなく、あくまでも媒介報酬を得ることを事業目的としているのですから、売買代金の不足分を補填することは値引きと考えることはできず、景品類の提供となります。
したがって、補填額がその住宅の媒介に際して受けることができる報酬(仲介手数料)の10%を超える場合は、景品規約に違反することになります。

7購入者の持っている古い家具を最低30万円で買い取ることとし、その旨を広告したい。

ある商品の売却に際し、他の商品を相手方から買い取る行為は、その商品の買い取り価格が市場価格であるときは、別の取引の対価と考えられますので、全く問題はありません。
しかし、相手方から買い取る中古家具の市場価格がたとえ0円であったとしても最低30万円で買い取るというものであるときは、表現次第で景品類の提供として取り扱われる場合もあれば、値引きと認められる場合もあると考えられますが、「※お持ちの古い家具を下取りいたします。最低保証価格30万円」というように、著しい特典であると認識されない表現で広告する場合は、原則として値引きと認められるものであると考えられます。
また、著しい特典であるかのように表示して、景品類に該当する場合であっても、高く買い取る額が100万円以内であれば問題はありません。

8分譲マンションの販売と同時に、家具の販売を行い、購入者には家具を50%引きで販売したい。

マンション購入を条件として、家具を50%引きで販売することは、取引に附随して取引の相手方に家具が安く買えるという経済上の利益を提供することですから、景品類の提供に該当します。
したがって、家具の割引額がマンションの価格の10%又は100万円のいずれか低い額以内であれば問題はありません。家具の割引額がこれを超える場合は景品規約に違反することになります。

9購入者等を紹介してくれた人に謝礼(紹介者謝礼)を提供したい。

自己の供給する商品の購入者を紹介してくれた者に対する謝礼は、景品類には該当しません。したがって、額の制限もありません。

10販売中のマンション全住戸に150万円相当の家具や家電製品をつけて販売したいと考えています。キャッチコピーは「全戸エアコン、家具付」としたいのですが、可能であれば「特典」等のインパクトのある表現を使いたい

景品規約では、もれなく景品を提供する場合(総付景品)の上限は、取引価格の10%又は100万円のいずれか低い価額までと規定しています。
「全戸エアコン、家具付」と表示する場合は、これらは不動産に付属するものとして取り扱われますから、問題はありませんが、「特典」等の表現を用いる場合は、150万円相当の景品を提供するものとして取り扱われ(景品規約施行規則4条2号)、景品規約に違反することになります。
景品類の提供と認識される表示をする場合は、提供する商品の価額は取引価額の10%か100万円のいずれか低い額にする必要があります。

11購入者の中から抽選で数名の者に100万円を値引き(キャッシュバック)をしたい。

景品類等の指定の告示の運用基準(平成8年2月16日公正取引委員会事務局長通達第1号)第6項第4号では、「対価の減額又は割戻しであっても、懸賞による場合、減額し若しくは割り戻した金銭の使途を制限する場合(例:旅行費用に充当させる場合など)又は同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合(例:取引の相手方に金銭又は招待旅行のいずれかを選択させる場合)は、値引きに該当せず、景品類に該当するものとしています。
お尋ねの場合は、購入者の中から抽選で景品類の提供を受けることができる者を決定するため、懸賞景品となります。したがって、懸賞景品の限度額は10万円ですから、100万円の景品類を提供することはできません。