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不動産広告の相談事例(表示規約)

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表示規約適用の有無

1社内資料や業者間情報図面は表示規約のルールは適用されますか?

表示規約第4条第5項において、表示とは、「顧客を誘引するための手段として事業者が不動産(物件)の内容又は取引条件その他取引(事業者自らが貸借の当事者となって行う取引を含む。)に関する事項について行う広告その他の表示をいう。」と規定しています。

ご質問の社内資料、業者間情報図面などは、これらが社内のみで利用されたり、あるいは、不動産業者間のみで利用される限りにおいては、表示規約で規制される「表示」とはなりません。

しかし、これらが社内資料であったとか、通常、業者間で利用するもので一般消費者には開示されるるものではなかったとかいっても、一般消費者に対して提示されれば、その時点で「表示」に該当し、表示規約の規制の対象となります。

なお、業者間情報図面の記載事項をそのまま用いるなどにより広告した場合であっても、「表示」に対する責任は、図面作成者ではなく広告主(広告表示の主体者)にありますから、当該図面に記載された内容が表示規約に照らして問題がないかどうかを精査したり、仮に記載された内容に表示規約に違反するものがあれば、これを修正して広告するなど、十分注意して広告を行ってください。

2事業用物件(倉庫やビル等)の広告に表示規約のルールは適用されますか?

表示規約は、一般消費者を対象とした居住用不動産の取引に関する広告表示を規制の対象としています。

したがって、お尋ねの事業者を対象とした倉庫やビルなどの事業用物件の取引に関する広告表示は売買、賃貸問わず表示規約のルールは適用されません。

しかし、宅建業法の規制は受けますのでご注意ください。