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不動産広告の相談事例(表示規約)

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必要な表示事項

1「ポスティングチラシ」(住宅等のポストに投函するチラシ)には、必要な表示事項の規定は適用されますか?

新聞に折り込まずに、営業担当者などが直接、住宅のポスト等に投げ込むチラシ(ポスティングチラシ)は、新聞折込チラシと同じ扱いをしていますので、同じ必要な表示事項を充たす必要があります。物件の種別ごとに決められた事項を確認・記載の上、配布してください。

ポスティングチラシで特に多い違反として、[1]文字の大きさが著しく小さい、[2]文字が潰れていたり、かすんでいるなど不鮮明なもの、などがあります。必要な表示事項は「見やすい場所に、見やすい大きさ(原則として7ポイント以上)、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない」と規定していますので、「文字が小さい」「不鮮明」である場合、仮に必要事項を満たしていても「書いていることにはならない」のでご注意ください。

また、元々、B4版の大きさの折込チラシをポストに入れやすくするためにB5版に縮小して印刷したりすると、文字が小さくなったり、潰れたりしますので、このようなケースも充分注意してください。

2建築年月が不明な中古住宅の表示方法

建物の建築年月がわからない(登記簿を見ても「不詳」となっているケースなど)場合は、固定資産課税台帳を閲覧して、そこに記載されている建築年月を記載してください。この台帳にも記載されていない場合には、おおむねの経過年数で構わないので、例えば、「建築後50年以上経過、建築年月不詳」等と表示してください。

なお、その建物が古いなど現状のまま、もしくはリフォーム等を施しても使用するには無理があるような場合は、「古家付きの売地」として広告してしまう方法もあります。売地として広告するならば「建築年月」は必要な表示事項ではありませんので記載する必要がなくなります。