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不動産広告の相談事例(表示規約)

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賃貸物件特有のもの

1キャンペーン賃料(割引賃料)物件のインターネットにおける表示方法

当初3か月間の賃料を通常の賃料よりも安くして募集したいと考え、以下のような広告案を作成しましたが、問題ないでしょうか

【広告案】

賃料:70,000円
礼金:1か月 敷金:1か月
備考:表示の賃料は、○月○日までにご契約いただいた方に対する当初3か月 間の賃料です。4か月目以降の賃料は90,000円となります。

賃貸物件の取引形態の一つでキャンペーン期間を設け、その期間内に契約いただいた方には一定期間の賃料を通常の賃料よりも安く広告するものがありますが、取引自体は問題はないものの、広告案は問題がある表示です。

通常、顧客がインターネット不動産情報サイトで物件検索を行う場合、検索対象となる賃料は、当然、「賃料欄」の項目に記載されている金額が対象となるため、賃料7万円の予算で物件を探している方にとってみれば、賃料欄に記載されている金額が契約期間中支払う賃料であると誤認することになりますので不当表示に該当します。広告案の備考欄に、4か月目以降の賃料が9万円になる旨の表示をしていますが、このような表示では広告を見た顧客の誤認を排除することはできません(実際にあった事例では、割引期間が終了した後の賃料の記載がなかったものもあり、より悪質な不当表示となったものもあります。)。
また、礼金及び敷金の算定根拠も7万円の賃料に基づくものであると誤認することになりますので、これも顧客を不当に誘引する不当表示に該当します。
したがって、キャンペーン賃料物件の表示方法は、賃料欄には割引前の本来の賃料である9万円を表示し、備考欄等に「○月○日までにご契約していただいた方は、当初3か月間の賃料は7万円となります。」等と表示してください。
キャンペーンの内容は、あくまでも補足の情報として掲載するという意識が大切です。また、インターネット不動産情報サイトに限らず、自社運用のホームページ等においても同様ですのでご注意ください。

2礼金の有無に応じて異なる賃料を設定した取引は可能でしょうか?

次の広告案のように「礼金1か月分」の場合と「礼金なし」の場合で異なる賃料を設定し、いずれかを選択できる方法で賃借人を募集したいと考えていますが、問題ないでしょうか

【広告案】

◆礼金1か月分の場合 ⇒ 賃料11万円
◆礼金なしの場合 ⇒ 賃料12万円

広告案のように、礼金の有無によって賃料の額に差を付ける表示は、表示規約施行規則第14条の割引表示ができる要件に該当しますので、表示規約第20条で禁止する不当な二重価格表示には当たりません。
また、インターネット不動産情報サイト等に掲載する場合は、通常、賃料欄には一つしか表示できませんので、もう一方の条件は備考欄等に「礼金なしの場合は、賃料12万円で取引に応じます。」等と表示すればよいでしょう。

3「ルームシェア物件」を広告する際に気をつけるポイントはありますか?

「ルームシェア物件」は、賃貸住宅の新しい居住形態の一つとして増えてきているようです。
ルームシェアとは、一般的には、家族や親族、友人同士ではない他人同士が一つの物件を共同で借り、各居室を一人一人のプライベートスペースとし、キッチン、リビングルーム、風呂、トイレ等を共同で利用する居住形態のものをいいますが、一つの居室に複数人で居住するいわゆる「相部屋物件」の入居募集もみられます。
最近、これらルームシェア物件や相部屋物件であるのに、その旨を記載していない広告が少なからず見受けられ、このような広告を見た一般消費者は、当然、「自分一人で住める」、「安くて広い物件である」、「設備等は室内にあり自分専用である」などと誤認することになり、このような広告は不当表示に該当することになりますから、決して行ってはなりません。
したがって、ルームシェア物件や相部屋物件を広告する際には、その旨や同居する人数・性別等を明瞭に記載するほか、賃貸住宅の必要な表示事項を記載する必要があります。

【表示例】

◎女性専用ルームシェア物件 3名募集!
賃貸マンション 3DK
賃料 12万円(1名当たり4万円)
管理費 6,000円(1名当たり2,000円)
礼金 12万円(1名当たり4万円)
・・・・・・・・・(以下、概要)

なお、インターネット不動産情報サイトで広告する場合は、各サイトで設けている掲載ルールにも従って表示する必要がありますが、サイトの中には、ルームシェア物件等の掲載に対応していないサイトもあるので、ご注意ください。