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不動産広告の相談事例(表示規約)

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広告表示の開始時期の制限

1建築基準法第42条第1項第5号の「道路の位置指定」を受けていなくても広告できますか?

表示規約第5条の広告表示の開始時期の制限には、道路の位置指定(位置指定道路)は含まれていませんので宅地分譲であればすぐに広告することが可能です(ただし、道路の位置指定の認可がおりるまでは、その宅地は「未完成物件」として扱いますので、広告にはその認可の予定時期を工事の完了予定時期として表示する必要があります)。

なお、新築分譲住宅の場合は、道路の位置指定がおり、さらに建築確認を受けるまではいかなる広告表示もできませんのでご注意ください。

2建築確認や開発許可を受けていない物件でも「予告広告」ならできますか?

建築確認や開発許可を受ける前、もしくは申請中の物件であるのに、なるべく早く一般消費者に告知したいという気持ちからか、「販売予告」や「予告広告」等と称して広告したいという相談が多く寄せられており、また、実際に広告していた事例がありますが、建築確認や開発許可を受けるまでは販売予告等と称しても一切の広告はできません。このような広告を行ってしまうと表示規約第5条の広告表示の開始時期の制限に違反することとなります。

いわゆる「予告広告」というのは、販売区画数若しくは販売戸数が2以上の[1]分譲宅地、[2]新築分譲住宅、[3]新築分譲マンション、[4]一棟リノベーションマンション、又は、賃貸戸数が2以上の[5]新築賃貸マンション及び新築賃貸アパートのいずれかであって、[1]は開発許可、[2]、[3]、[5]は建築確認を受けているけれども、販売価格や募集賃料が決まっていない時に行える広告手法です(予告広告の手法等の詳細は、表示規約第9条と同施行規則第5条をご覧ください。)。

なお、表示規約第11条で規定する「シリーズ広告」も建築確認や開発許可を受けた後でなければできませんのでご注意ください。

3物件の現地に掲出する看板は、広告表示の開始時期の制限の規定の適用を受けますか?

物件の現地に掲出する看板も、広告表示の開始時期の制限の規定の適用を受けますので、建築確認や開発許可を受けていない(申請中も含みます。)場合には、「広告」と見なされる表示は一切できません。

しかしながら、[1]マンション等の建設予定地である旨、[2]事業者名、[3]電話番号の3項目のみを表示する限りにおいては、周辺住民等にお知らせする「お知らせ看板」的な表示と見なし、広告表示の開始時期の制限に違反しないものとして取り扱っています。

よって、この3項目以外の事項、例えば、完成予想図を掲載したり、価格や販売予定時期等を表示した場合は、「物件広告」と見なし、広告表示の開始時期の制限に違反する表示となりますので注意してください。