※ 契約トラブル等のご相談は受け付けておりません。

不動産広告の相談事例(表示規約)

ホーム  >  相談・違反事例  >  物件の内容・取引条件等に係る表示基準

物件の内容・取引条件等に係る表示基準

1自動車や自転車による所要時間の算出基準を教えてください

表示規約の規定には、徒歩による所要時間を除いて「1分につき○メートル」といった算出基準はありません。
これは、徒歩に比べ、自動車や自転車の場合は、渋滞等により走行する環境による影響を大きく受けるためです。

広告においては、客観性を担保するため道路距離を記載した上で、実際の走行にかかる時間を記載することになります。(例:「自動車で15分(8km)」)。

なお、時間の測定に際しては、当然ながら制限速度など交通法規等を遵守して行う必要があります。

2バスによる所要時間の算出基準を教えてください

バスの所要時間については、徒歩所要時間と異なり、具体的な表示基準はありませんので、バス路線のダイヤグラム(運行表)による時間を、バス会社に確認して表示してください。

3物件から駅、学校等の施設までの所要時間や道路距離を測る場合の起点と着点について教えてください

地上駅の場合は、駅舎の出入口を起着点、地下鉄の駅の場合は、地下鉄の地上出入口を起着点とすればよいこととしています。なお、大きなターミナル駅等で出入口が複数ある場合は、その出入口の名称(例:「中央口」、「南口」、地下鉄等の場合は「A1番出口」等)を明らかにして表示したほうが望ましいでしょう。

学校の場合は原則として、正門までの距離を算出しますが、登下校時に通用門等が開いている場合で、登下校が可能な場合には通用門でも差し支えありません。

また、公園内を経由した経路によって徒歩所要時間を算出することもできますが、通行できる時間に制限がある場合は当該時間を明示するほか、24時間通れる場合でも夜間は安全面に配慮が必要ですので、通常の道路を経由した時間も併せて表示してください。

4中古マンションで専有部分の壁心面積やバルコニーの正確な面積が分からない場合、どのように表示すればよいでしょうか

マンションの専有面積は、床面積(建物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積=壁心面積)を表示するのが原則ですが、中古マンションについては、いわゆる内法面積(登記簿に記載された面積)をその旨を明らかにして表示することもできます。

したがって、お尋ねの場合は、「専有面積/○○m2(登記面積)」と表示してください。

また、バルコニーの面積は登記されていませんから、現地で計測し、そのおおむねの面積が、例えば10.4m2である場合には、後々、実測よりも狭いなどといったクレームを招かないよう、端数を切り捨てるなど「バルコニー面積/約10m2」等と表示すればよいでしょう。

 

5「車庫」、「カーポート」、「カースペース」の基準はあるのでしょうか?

車庫とは、自動車を格納するための建物をいい、独立したものと建物の一部を利用するものがあります。

カーポートとは、屋根と柱だけの簡単な駐車施設をいいます。

カースペースとは、屋根もない駐車場所(空間)をいい、路地状部分(敷地延長)の土地でその通路上に自動車を駐車するような場合は、カースペースと表示してください。