※ 契約トラブル等のご相談は受け付けておりません。

景品提供の相談事例(景品規約)

ホーム  >  相談・違反事例  >  景品類の価額の算定基準

景品類の価額の算定基準

1景品類の価額の算定基準とは

景品類の価額は、次のように算定します。

  • 景品類と同じものが市販されている場合は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格によります。
  • 景品類と同じものが市販されていない場合は、景品類を提供する者が、それを入手した価格、類似品の市価等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格によります。
  • 海外旅行への招待又は優待を景品類として提供する場合の価額の算定も原則としてその旅行商品の市価によりますが、具体的には次によります。
    • その旅行が、セット旅行(予め旅行地、日数、宿泊施設、観光サービス等を一定して旅行業者がパンフレット、チラシ等を用いて一般に販売しているもの)である場合又はその旅行がセット旅行ではないが、それと同一内容のセット旅行が他にある場合は、そのセット旅行の価格によります。
    • その旅行がセット旅行ではなく、かつ、その旅行と同一内容のセット旅行が他にない場合は、その旅行を提供する者がそれを入手した価格、類似内容のセット旅行の価格等を勘案して、景品類の価額を算定し、その価格によります。
2航空券を提供する場合、早期購入割引航空券や金券ショップで販売されている格安航空券の価格は市価とみれるか

市価とは、市販されている商品等については、消費者が通常購入できる価格をいうものとされています。 ただし、少数の特定された金券ショップでのみ販売されている著しく安い航空券の価格は市価とは認められません。

3売主の販売代理を行うので、代理人として100万円の景品を、これとは別枠で売主も100万円の景品(合計200万円)を提供したい

景品規約施行規則第7条第2項第2号は、同一の取引に附随して2以上の景品類が提供される場合の景品類の算定基準として、「他の事業者と共同して行う場合は、別々の企画によるときでも、共同した事業者のそれぞれについて、これらを合算した額とする」と規定しています。
したがって、お尋ねの場合は、売主と販売代理人がそれぞれ200万円の景品を提供したものとして取り扱われますので、提供することはできません。