※ 契約トラブル等のご相談は受け付けておりません。
景品類の価額は、次のように算定します。
市価とは、市販されている商品等については、消費者が通常購入できる価格をいうものとされています。 ただし、少数の特定された金券ショップでのみ販売されている著しく安い航空券の価格は市価とは認められません。
景品規約施行規則第7条第2項第2号は、同一の取引に附随して2以上の景品類が提供される場合の景品類の算定基準として、「他の事業者と共同して行う場合は、別々の企画によるときでも、共同した事業者のそれぞれについて、これらを合算した額とする」と規定しています。
したがって、お尋ねの場合は、売主と販売代理人がそれぞれ200万円の景品を提供したものとして取り扱われますので、提供することはできません。