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景品提供の相談事例(景品規約)

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景品提供の方法と限度額

1懸賞景品と総付け景品の区別とその場合の限度額を教えてください。

「懸賞景品」とは、懸賞の方法によって提供されるものをいいます。
「懸賞」とは、次の方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいいます。

(1) くじその他偶然性を利用して定める方法
これを例示すると、次のとおりです。

    • 抽せん券を用いる方法
    • レシート、商品の容器包装等を抽せん券として用いる方法
    • 商品のうち、一部のものにのみ景品類を添付し、購入の際には相手方がいずれに添付されているかを判別できないようにしておく方法
    • すべての商品に景品類を添付するが、その価額に差等があり、購入の際には相手方がその価額を判別できないようにしておく方法
    • いわゆる宝探し、じゃんけん等による方法

(2) 特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法
これを例示すると、次のとおりです。

    • 応募の際一般には明かでない事項(例:その年の重大ニュース)について予想を募集し、その回答の優劣又は正誤によって定める方法
    • キャッチフレーズ、写真、商品の改良の工夫等を募集し、その優劣によって定める方法
    • パズル、クイズ等の解答を募集し、その正誤によって定める方法
    • ボーリング、魚釣り、○○コンテストその他の競技、演技又は遊技等の優劣によって定める方法

なお、来店又は申込みの先着順によって定めることは、「懸賞」に該当しないものとされています。ただし、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがありますから注意が必要です。

また、2以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は禁止されています。このような方法は、「カード合わせ」といわれていますが、次のような場合は、「カード合わせ」の方法に当たらなものとされています。

    • 異なる種類の符票の特定の組合せの提示を求めるが、取引の相手方が商品の購入する際の選択によりその組合せを完成できる場合(カード合わせ以外の懸賞にも当たらないが、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)。
    • 1点券、2点券、5点券というように異なる点数の表示されている符票を与え、合計が一定の点数に達すると、点数に応じて景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、購入の際には、何点の券が入っているかがわからないようになっている場合は、懸賞の方法に当たります。また、これが分かるようになっている場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがあります。

懸賞による景品類の最高限度額は、懸賞に係る取引の価額(以下「取引価額」という。)の20倍又は10万円のいずれか低い額の範囲内です。
例えば、取引価額が3,000円の場合は6万円までの景品類、取引価額が6,000円の場合は10万円までの景品類の提供ができます。不動産の場合は、取引価額が高いので10万円までの景品類を提供することができます。
また、懸賞景品では、「景品類の総額規制」があります。つまり、景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の2%以内とされています。「懸賞に係る取引の予定総額」とは、懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額をいいます。

このほか、「共同懸賞」(一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行なう場合等)の規制もありますが、不動産業にはあまり関係がありませんので、個別にご相談下さい。

次に「総付け景品」とは、懸賞の方法によらないで提供される景品類をいいます。購入者や来店者全員に景品類を提供する場合や、先着順に景品類を提供して相手方を限定する場合も懸賞の方法に該当しません。

総付け景品の限度額は、取引価額の10%又は100万円のいずれか低い価額の範囲内となっています。なお、景品類の総額規制はありません。

2家具、パソコン等の景品類を多数用意し、100万円以内で当社所有物件(最低価格は2,800万円)の購入者に好きなものを選んでもらう方法で景品類を提供したい。

お尋ねのような方法で景品類を提供することは問題がないと考えられます。
なお、景品類の組み合わせによっては、その額が100万円に満たないことが考えられますが、この場合にその差額を現金で清算する方法をとることもできます(その旨を広告で明示していることが必要です。)。

3売買、貸借の媒介を行っていますが、一定の期間内に来場した人を対象として、取引が成立するかどうかを問わず、福引き抽選会を実施したいが、この場合の提供できる景品類の限度額はいくらでしょうか。

不動産の売買、貸借の媒介を主たる業務としているとのことですから、景品類の基礎となる取引価額は媒介報酬の限度額となります。
お尋ねの場合は、懸賞による景品提供になりますから、景品類の上限額は最も低い報酬の額の20倍又は10万円のいずれか低い額までとなります。つまり、取引価額が5,000円以上の場合は一律10万円が上限額となる訳です(月額賃料が5,000円未満の賃貸住宅はまずないと思われますが、例えば、月額賃料が4,000円の場合は、報酬限度額が4,000円で、その20倍の額は8万円ですから、8万円までの景品類しか提供できないことになります)。
また、景品類の総額については、この景品提供企画の実施期間中の売上予定額(媒介報酬の総額)の2%以内でなければなりません。
例えば、売買、貸借に係る報酬の予定総額が例年600万円程度とした場合、その2%は12万円ですから、景品類の価額が一律10,000円の場合、当選者は12人以下にしなければならないということになります。

4現地販売事務所で家具、住宅関連設備等の展示即売会を開催し、来場者を対象に(取引を条件とせずに)抽選で景品を提供したいが、その場合の景品類の限度額はいくらでしょうか。

マンション、家具、住宅設備、台所用品等などを販売するわけですから、これらの商品のうち、最も安い価格の20倍又は10万円のいずれか低い額が限度額となります。
例えば、最も安いものが3万円の学習机だとしますと、3万円×20(倍)=60万円ですから、10万円までの景品が、2,000円の台所用品が最も安い場合は、4万円(2,000円×20(倍))が提供できる景品類の限度となります。
また、景品類の総額については、この景品提供企画の実施期間中の売上予定総額の2%以内に抑える必要があります。

5家賃15万円の賃貸住宅の取引(媒介)で、契約者に対し[1]1月分の家賃無料、[2]引越費用の負担(10万円まで)、[3]エアコンプレゼント(10万円相当)、のうち、いずれか1点を選択できる旨を広告したい

2年間の賃貸借契約をする場合に1か月分の家賃を無料とすることは値引きと考えられますが、[2]及び[3]の行為は景品類の提供にあたり、これらを併用(値引きと景品類の選択)をさせると、すべてが景品類の提供となります。
取引は媒介となりますので、この場合の総付景品の限度額は、媒介報酬の10%までですから、15,000円を超える景品類の提供はできませんので、[1]から[3]までの行為はすべて景品規約に違反することになります。

6分譲マンションの販売で、買い替え客に対し、現在居住中の住宅の売却を当社指定の媒介業者へ依頼する場合に、媒介業者に支払うべき媒介報酬を当社が負担する旨の広告をしたい

お尋ねの場合は、貴社の販売に係る新築マンションを購入することを条件として第三者に支払うべき報酬を負担することは、景品類の提供(総付景品)に該当します。
したがって、取引の対象となる分譲マンションの価額の10%又は100万円のいずれか低い額の範囲内で媒介報酬相当額を提供する(肩代わりして負担する)ことができます。

7販売戸数50戸のマンションの販売に際し、先着順で3名に景品を提供したい

提供できる景品類の限度額は、懸賞景品の場合は取引価額の20倍か10万円のいずれか低い額まで、総付景品の場合は取引価額の10%または100万円のいずれか低い額の範囲内とされています。
先着順で景品類を提供する場合は、懸賞景品ではなく、総付景品に該当しますので、おたずねの場合は、100万円までの景品類を提供できます。

8売主として建築条件付土地(土地価格900万円)を販売していますが、売れ行きが芳しくないため、契約成立時に景品を提供する企画を考えています。この場合に提供できる景品類の限度額はいくらでしょうか

建築条件付土地とは、「土地売買契約締結後、一定期間内に売主又は売主の指定する建設業者との間に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地」をいいますから、[1]土地の売買契約による取引については、不動産の景品規約の適用を受け、[2]建物の建築請負契約による取引については、不動産の景品規約の適用はなく、景品表示法(一般ルール)の適用を受けることになります。
したがって、ご質問の景品類の提供限度額は、[1]についての不動産の景品規約による提供限度額と、[2]についての一般ルールの提供限度額との合計額になります。
つまり、土地代金が900万円ですので、懸賞の方法によらないで提供する場合(総付景品)の不動産の景品規約による景品類の提供限度額は、取引価額の10%又は100万円のいずれか低い価額の範囲内ですから、土地代金の10%に当たる90万円が提供限度額となります。
次に、建物の請負代金が例えば1,500万円だとすると、景品類の提供限度額は、取引価額の20%以内(一般ルール)ですから、建物の請負代金の20%に当たる300万円が提供限度額となり、これらの合計額である390万円までの景品類が提供できるということになります。