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取引の相手方に提供できる景品類の限度額は、懸賞の方法で提供する場合(懸賞景品)と、懸賞の方法によらないで提供する場合(総付景品)とに分けて決められており、懸賞景品の限度額は取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い額の範囲内、総付景品の限度額は取引価額の10%又は100万円のいずれか低い額の範囲内とされています。
景品規約では、取引価額を、売買か賃貸借か、取引態様は何か等の観点から、次のように規定しています。
媒介報酬を無料とした場合でも媒介報酬限度額が取引価額となるので、総付け景品類を提供する場合は媒介報酬限度額の10%または100万円のいずれか低い額の範囲内、懸賞景品類を提供する場合は報酬限度額の20倍または10万円のいずれか低い額の範囲内となります。
景品類の価額及び取引価額ともに、消費税の額を含んだものとなります。
分譲マンションの売買に際し、施設負担金や修繕積立基金の一括支払金が授受されますが、施設負担金は共有部分の持分の代金ということができますので、取引価額に含めて考えられますが、修繕積立基金はマンションの代金ではなく、購入者の積立金ですから取引価額に含まれません。
不動産事業者が、自ら貸主となる場合又は貸主を代理して賃貸借契約を成立させる場合の「取引価額」は、「当該賃貸借契約を締結するために必要な費用の額(名目のいかんを問わず賃貸借契約満了後に返還される金銭を除く。)」とされています。したがって、管理費、共益費等も、賃貸借契約を締結するために必要な費用といえますので、礼金ともに取引価額に含まれると解されますが、契約満了後に返還される敷金等は含まれません。
住宅総合保険料については、保険会社が受領するものですから、たとえ家財保険に加入することを賃貸借契約の条件としていたとしても、取引価額には含まれません。
「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準第1項によれば、「景品類の提供に係る取引の価額」については、「購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、当該購入額を取引の価額とする。」ものとし、AとBの供給する商品等の両方を購入することを条件とする場合は、両方の商品等の購入額を合算した額を「取引の価額」として取り扱われています。
単純化して考えますと、A、Bともに1種類の商品のみを販売していると仮定し、Aの商品が1,000円、Bの商品を3,0000円とすると、取引の価額は4,000円となります。
この場合、懸賞により景品を提供するときの限度額は8万円(取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い額の範囲内)となります。A、Bがそれぞれ単独で懸賞景品を提供する場合の限度額は、Aは20,000円、Bは60,000円となりますが、共同した場合にはこれを超える結果となっても違法ではありません。
ただし、A、Bいずれかの業種に公正競争規約が設定されており、その中で景品類の最高限度額を景品表示法上の景品規制の一般ルールよりも厳しい制限(例えば、懸賞景品、総付け景品を問わず、1万円を超える景品類の提供を禁止している場合など)をしている場合は、A、Bいずれの事業者も1万円を超える景品類を提供することはできません。