公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
※ 契約トラブル等のご相談は受け付けておりません。
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1 おとり広告
① 契約済みとなり、取引できなくなったにもかかわらず、長いもので1年10か月以上、短いものでも1か月半継続して広告(3件)
② 広告主は、広告時点において、中古マンションに関する資料を有しておらず、住戸を特定することができないことから、これら物件の取引不可(3件)
2 情報登録日又は直前の更新日及び次回の更新予定日等不記載(6件)