※ 契約トラブル等のご相談は受け付けておりません。

【違反事例】

ホーム  >  相談・違反事例  >  違反事例  >  

2026年6月度の措置

A社
所在地/免許 神奈川県横浜市所在/免許(5)
措置 違約金課徴
対象広告 ホームページ
  • 物件種別
  • 違反概要
  • 賃貸共同住宅9物件
  • 1 おとり広告(契約済み等)

    契約済み又は入居済みとなった後、長いもので7か月以上、短いもので16日間継続して広告(9件)

    2 損害保険への加入を要する旨不記載(2件)

    3 「ペット相談可」、「敷金 1ヶ月」 ⇒ ペットを飼育する場合には、敷金は賃料の2か月分となる

    4 「ペット相談可」、「敷金 0ヶ月」、「保証会社費用 加入要 初回契約時:40%」 ⇒ ペットを飼育する場合には、敷金は賃料の1か月分となり、家賃保証料は初回契約時は賃料及び管理費の合計額の60%となる(1件)

    5 「トランクルーム」 ⇒ 利用料を要する旨不記載(1件)

    6 家賃保証料について、

    (1) 「加入要 ○○カード:基本使用料/家賃等総額50%」等 ⇒ 毎月の家賃保証料不記載(5件)

    (2) 「保証会社費用 加入要 初回保証委託料(最低20,000円)」等 ⇒ 契約時84,000円、2年目以降毎年9,600円(1件)

    7 エアコンクリーニング費用不記載(1件)

    8 「築年月 新築」 ⇒ 建築年月不記載(2件)

    9 情報登録日又は直前の更新日不記載(9件)

    ※ 過去の措置

    A社は、2007年7月及び2013年9月にも「おとり広告」を行った等により、厳重警告及び違約金課徴の措置を受けているにもかかわらず、3回目となる同様の違反を行ったもの