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消費税率引き上げに伴うガイドライン等について
2019.07.02
消費税率引き上げまで3か月となったことから、再度、消費者庁から周知の依頼がありましたので
お知らせします。
当該ガイドラインにおいては、「税別表示」も一定条件を満たせば認められておりますが、
不動産の価格表示は、表示規約施行規則第10条第34号及び第38号で以下のとおり
「価格に含めて表示する」と規定していますので、ご注意ください。
また、割引表示についても表示規約施行規則第14条で以下のとおり一定の基準を設けています。
詳しくは当協議会までお問い合わせください。
表示規約施行規則第10条
(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
(34) 土地の価格については、上下水道施設・都市ガス供給施設の設置のための費用その他宅地造成に
係る費用(これらの費用に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)が課されるときは、その
額を含む。)を含めて表示すること。
(38) 住宅(マンションにあっては、住戸)の価格については、1戸当たりの価格(敷地の価格(当該
敷地が借地であるときは、その借地権の価格)及び建物(電気、上下水道及び都市ガス供給施設のための
費用等を含む。)に係る消費税等の額を含む。以下同じ。)を表示すること。
表示規約施行規則第14条
(割引表示)
一定の条件に適合する取引の相手方に対し、販売価格、賃料等から一定率又は一定額の割引をする場合に
おいて、当該条件を明示して、割引率、割引額又は割引後の額を表示する場合を除き、規約第20条にお
いて禁止される不当な二重価格表示に該当するものとする。
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「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/other/img/20181128_guidline.pdf
「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」
「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」
「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために〈10%引上げ対応版〉」