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一般消費者向け相談事例

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イラストやパースについて

1新築分譲マンションのパンフレットに、ルーフバルコニーに大きな植栽やテーブル、椅子、バーベキューコンロが描かれ、家族がバーベキューをしているイラストが掲載されていたため、魅力に感じ、購入を決意しました。ところが、契約後、管理規約において、ルーフバルコニーでは、植栽やテーブル、椅子の設置や火器の使用が禁止されていることがわかりました。このようなイラストは問題ないのでしょうか?

このような表示は、ルーフバルコニーに植栽やテーブル等を置くことができ、かつ、バーベキュー等ができると誤認されるおそれのある不当表示に該当し、広告のルール(表示規約)に違反するものです。このような広告が掲載されていれば、当協議会で指導しますのでご相談ください。

2マンションを見学した際に、主寝室の窓の位置と大きさが、パンフレットに掲載されたパースと明らかに違っていたので、営業の方に確認したところ「これは写真ではないし、実際とは多少異なりますとパンフレットに書いてあるので問題ありません。」と言われました。 実際とは異なると書いてあれば、違っていても問題はないのでしょうか?

ご質問のように実際の部屋の窓の位置等が違っているなど、事実と異なるパース(完成予想図)を掲載している場合には、「実際とは多少異なります。」等と書いてあったとしても、不当表示を免れられるものではありませんので、広告のルール(表示規約)に違反する表示となります。