※ 契約トラブル等のご相談は受け付けておりません。

消費者からの相談事例

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トラブルについて

1広告が原因でトラブルとなっています。どうしたらいいですか?

当協議会のエリアは『東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・長野県・山梨県』となっていますので、これら都県に所在の不動産事業者の広告が原因となっているのであれば、当協議会にご連絡ください(03-3261-3811、これ以外の道府県はこちら)。

お話を聞いたうえで、当協議会で対応できる事案であれば、関係資料(広告のコピー等)を郵送していただき、その内容を基に、広告した不動産事業者に対して調査を行います(広告がない、広告をした不動産会社が特定できない等の場合、対応できませんので、予めご了承ください)。

なお、当協議会は不動産事業者とのトラブルの仲裁をすることはできませんので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。