※ 契約トラブル等のご相談は受け付けておりません。
「採光」や「換気」のための窓、その他の開口部の面積の部屋の床面積に対する割合が、建築基準法という法律の第28条で規定されている居室に該当しない部屋を指します。
不動産広告では、居室に該当しない部屋は、「納戸」、「サービスルーム(納戸)」等と表示しなければならないとしています。
また、この部屋が居室と同様の広さがあっても、居室として表示したり、間取りタイプの「3LDK」や「2DK」等の下線部分の数値に含めて表示したりしてはならないと不動産会社には指導をしています。
物件を見学した際に、「窓がない」、「窓はあるけど他の部屋よりも小さいな」等と感じましたら、不動産会社に「この部屋はサービスルームですか?」等と確認してみてください。
もし、サービスルームを居室と表示している広告が出ていましたら、当協議会にご連絡ください。