※ 契約トラブル等のご相談は受け付けておりません。
このような広告は、広告のルール(表示規約)で禁止するおとり広告(実際には取引できない物件、取引する意思のない物件等)に該当する可能性があります。
広告がまだ出ていれば、調査の上、違反が明らかな場合には当協議会で然るべき対応を行いますのでご相談ください。
広告のルール(表示規約)では、以下の3つに該当する広告を「おとり広告」と規定しています。
1.物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示(架空物件の広告)
2.物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示(契約済みの物件の広告や重大な瑕疵のある物件の広告)
3.物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示(取引する意思のない物件の広告)
特に多いのが、2.の契約済みで取引することができなくなったのに広告されている物件です。広告を見ただけでは、契約済みとなっているかどうかはわからないので、少しでもおかしいなと思ったら、当協議会までお問い合わせください。