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予告広告について

1「予告広告 第1期販売戸数未定 販売予定〇月〇日」等と書かれた広告を見て販売センターに行ったところ、購入希望者には特別に事前予約ができると説明されました。販売開始前に予約することは可能なのでしょうか?

予告広告は価格が未定のため直ちに取引できない物件について、「本広告」(価格が確定し、販売開始するまでに行われる広告)前に行う広告手法として、広告のルール(表示規約)で認めているものです。

本広告を行ってから販売することを前提としており、予告広告には「本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込みに一切応じない旨及び申込の順位の確保に関する措置を講じない旨」を書くことを義務付けています。

本広告を行う前に予約(申込順位の確保に類似する行為です。)を受けることは広告のルールに違反するものです。