公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
※ 契約トラブル等のご相談は受け付けておりません。
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広告のルール(表示規約)では、建物をリフォームしたことを表示する場合には、その時期と内容を明示することと規定していますので、広告のルールに違反するものとなります。
このような広告が掲載されていれば、当協議会で指導しますのでご相談ください。
万が一、時期や内容が書いていない広告があって、物件的には非常に気になるような場合には、見学される前に不動産会社に確認することを推奨します。